おはようございます。
少し余裕が出来たので、ブログ更新です。
今回は・・・
平成29年4月から始まる「改正FIT法」についてです。
太陽光関係のお仕事をされている方は、
知っていて当然の内容なんですが、
よく聞かれるポイントだけ書いていきます。
■ 新制度への移行に必要な条件や内容についてです。
平成29年3月31日までに、電力会社と接続契約(工事費負担金契約を含む)を
締結している(運転開始済みを含む)設備について、新制度の認定を
受けたものとみなします。この条件を満たさない場合は、認定が失効します。
※工事費負担金契約については、負担金の額の確定が必要です。
電力会社との年度内の接続契約については、既に各電力会社が定める
申込期日はとっくに過ぎているので今からでは、手遅れですね。
低圧(50kW未満)の場合には、短期間で接続契約の締結が可能な
傾向にありますが、詳細は接続先の各電力会社にご相談ください。
※ただし、以下の場合には、猶予期間が設定されており、この期間内に
接続契約が締結できれば、新制度の認定を受けたものとみなします。
【例外1】平成28年7月1日以降に認定を取得している場合
→認定日の翌日から9ヶ月の猶予期間
【例外2】電源接続案件募集プロセス等に参加している場合
→プロセス終了の翌日から6ヶ月の猶予期間
※平成28年10月1日以降にプロセスが終了しているか、
平成29年4月1日時点でプロセスの開始が公表されている案件が対象です。
新制度の認定に必要な事業計画と電力会社との接続契約を証する書類
(運転開始済みの場合、接続契約を証する書類は不要)を、新制度に
移行した時点から6ヶ月以内に提出してください(WEB上行う予定)。
※期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、
認定が失効扱いになるので注意してください。
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